原材料名に書かれていないからといって、添加物がまったく関わっていないとはかぎりません。表示が免除される場合が3つあります。
最終的に食品に残っていない添加物です。製造の途中では使いますが、製品になる前に取り除かれたり、分解されたりするものを指します。
消費者庁は、次亜塩素酸水の使用基準に「最終食品の完成前に除去すること」とあり、使用後の水洗いですべて洗い流されて製品に残っていない場合を例として挙げています。
残っていても量が少ないため、効果が発揮されない添加物です。原材料に含まれていた添加物が、そのまま次の食品に持ち越されるケースを指します。
消費者庁の例では、保存料が使われている醤油でせんべいを味付けしたとき、ごく微量の保存料がせんべいに持ち越されるものの、量が非常に少ないためせんべいには保存料としての効果がない場合が挙げられています。
栄養を補う目的で使われた添加物も、表示が免除されます。消費者庁の例では、製造の途中で減ってしまうビタミンCなどの栄養素を、減った分だけ足す場合が挙げられています。
ただし、栄養強化目的にあたるかどうかは食品によって扱いが異なります。
これらはいずれも、隠すための仕組みではなく、効果を持たないものまで書くと表示が読みにくくなるという考え方にもとづくものです。
とはいえ、原材料名がすべてを語るわけではない、ということは知っておいて損はありません。気になる場合は、製造者に問い合わせるのがいちばん確実です。
表示制度についての記述は上記を参照しています。各機関の監修を受けたものではありません。
このページは食品表示法に基づく表示のしくみを説明するものです。個々の添加物の安全性を評価したり、特定の商品を推奨・否定するものではありません。
食品添加物は、食品衛生法に基づき国が使用を認めたものが、定められた基準の範囲で使われています。
正確な情報は商品の表示および消費者庁・厚生労働省の公表資料をご確認ください。
発行:地球人倶楽部(株式会社プロップスジャパン)
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