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表示の読み方

一括名とは

「調味料(アミノ酸等)」「香料」「乳化剤」。これらは個々の物質名ではなく、まとめた名前で書かれたものです。対象は14種類と決まっています。

対象は14種類

複数の添加物を組み合わせて使うことが多く、一つひとつ書くと表示が読みにくくなるものについては、まとめた名前(一括名)で書くことが認められています。対象は次の14種類です。

一括名で表示できる添加物(14種類)イーストフード/ガムベース/かんすい/酵素/光沢剤/香料/酸味料/チューインガム軟化剤/調味料/豆腐用凝固剤/苦味料/乳化剤/水素イオン濃度調整剤/膨張剤

「水素イオン濃度調整剤」は、表示ではpH調整剤と書かれるのが一般的です。

用途名併記の8分類とは別のしくみ

添加物の表示には、もうひとつ用途名を併記するしくみがあります。こちらは次の8分類が対象で、「用途名(物質名)」の形で書かれます。

用途名を併記する添加物(8分類)甘味料/着色料/保存料/増粘剤・安定剤・ゲル化剤又は糊料/酸化防止剤/発色剤/漂白剤/防かび剤又は防ばい剤

「発色剤(亜硝酸Na)」のような書き方がこれです。一括名は中身が書かれず、用途名併記は中身まで書かれる——ここが大きな違いです。

「調味料(アミノ酸等)」の読み方

一括名のうしろにかっこ書きがつくものがあります。「調味料(アミノ酸等)」の「アミノ酸」は、使われている調味料の主たる種類を示しています。

「等」がついている場合は、アミノ酸以外の種類も一緒に使われていることを意味します。

手元の食品を調べてみる

スマホでパッケージの原材料表示を撮るだけ。使われている添加物とその用途を読み解きます。無料・登録不要。

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参考にした資料

表示制度についての記述は上記を参照しています。各機関の監修を受けたものではありません。

あわせて読む

このページは食品表示法に基づく表示のしくみを説明するものです。個々の添加物の安全性を評価したり、特定の商品を推奨・否定するものではありません。 食品添加物は、食品衛生法に基づき国が使用を認めたものが、定められた基準の範囲で使われています。 正確な情報は商品の表示および消費者庁・厚生労働省の公表資料をご確認ください。
発行:地球人倶楽部(株式会社プロップスジャパン)

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