食品添加物は、食品の製造や保存のために加えられるものです。使ってよいものと、その使い方は、国が個別に定めています。
食品添加物は、食品をつくるとき、あるいは保存するときに加えられるものです。味を整える、色をつける、日もちをよくする、形をまとめる——目的はさまざまです。
食品衛生法では、添加物は国が使用を認めたものだけを使うことができ、使ってよい量や対象食品も定められています。
制度上は次の4つに分類されています。
指定添加物は、国が安全性と有効性を確かめて指定したものです。既存添加物は、日本で長く使われてきた実績があるとして、指定の対象とは別に認められているものです。天然香料は動植物から得られる香りづけのもの、一般飲食物添加物は、普通は食品として食べられているものを添加物として使う場合を指します。
使われた添加物は、原材料名の欄に書かれます。書き方は大きく3通りです。
1つめは物質名だけを書くもの。2つめは用途名を併記するもので、甘味料・着色料・保存料など8分類が対象です。3つめは一括名で、調味料・香料・乳化剤など14種類は、まとめた名前で書くことが認められています。
くわしくは一括名とはをご覧ください。
私たちは、個々の添加物の安全性を評価する立場にはありません。ここで扱うのは「何のために入っているのか」という用途だけです。
そのうえで、地球人倶楽部は1988年から、できるだけ添加物に頼らずにつくられた食品を選んでお届けしてきました。どちらを選ぶかはお客さまが決めることで、判断の材料になる情報をお渡しするのが、このページの役目です。
表示制度についての記述は上記を参照しています。各機関の監修を受けたものではありません。
このページは食品表示法に基づく表示のしくみを説明するものです。個々の添加物の安全性を評価したり、特定の商品を推奨・否定するものではありません。
食品添加物は、食品衛生法に基づき国が使用を認めたものが、定められた基準の範囲で使われています。
正確な情報は商品の表示および消費者庁・厚生労働省の公表資料をご確認ください。
発行:地球人倶楽部(株式会社プロップスジャパン)
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