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表示の読み方

「無添加」表示とは

「無添加」と書かれていても、何が入っていないのかは商品によって違います。消費者庁は2022年に、この表示の考え方を示すガイドラインを定めました。

「無添加」だけでは意味が決まらない

「無添加」という言葉は、それだけでは何を使っていないのかが分かりません。保存料のことかもしれませんし、着色料のことかもしれません。

消費者庁が令和4年(2022年)3月30日に定めた「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、単なる「無添加」の表示が、内容を誤解させるおそれのある例として挙げられています。

ガイドラインが示す10の類型

ガイドラインは、表示禁止事項に当たるかどうかを判断する目安として、次の10の類型を示しています。

  1. 単なる「無添加」の表示
  2. 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
  3. 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
  4. 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
  5. 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
  6. 健康、安全と関連付ける表示
  7. 健康、安全以外と関連付ける表示
  8. 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
  9. 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている食品への表示
  10. 過度に強調された表示

ガイドラインは、食品表示基準に新しい規定を設けるものではなく、基準第9条の表示禁止事項に当たるかどうかを判断するための目安と位置づけられています。事業者には、令和6年(2024年)3月末までをめどに表示を見直すことが求められました。

見るときのコツ

表示を見るときは、「無添加」の言葉ではなく、原材料名の欄そのものを見るのがいちばん確実です。何が使われていないかは、書かれていないことからしか分かりません。

たとえば「保存料無添加」の商品に、日もちをよくする働きをもつ別の原材料が使われていることもあります。類型4・5が指しているのはこうした場合です。

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参考にした資料

表示制度についての記述は上記を参照しています。各機関の監修を受けたものではありません。

あわせて読む

このページは食品表示法に基づく表示のしくみを説明するものです。個々の添加物の安全性を評価したり、特定の商品を推奨・否定するものではありません。 食品添加物は、食品衛生法に基づき国が使用を認めたものが、定められた基準の範囲で使われています。 正確な情報は商品の表示および消費者庁・厚生労働省の公表資料をご確認ください。
発行:地球人倶楽部(株式会社プロップスジャパン)

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